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利用規約

本規約はコワーキング スペース駅前CHOI(以下「当施設」という。)の各種サービス(以下「当サービス」という。) を利⽤される⽅に遵守していただく事項を定めたものです。

お客様の本規約への同意・承諾 はお客様に当サービスをご利⽤頂く前提条件となりますので、当サービスのご利⽤をお申込みになられる前に以下の各事項をよくお読みいただき、これにご承諾ください。

第1条(名称)

当施設の名称は、「コワーキングスペース駅前CHOI」とします。

 

第2条(管理事務局)

1.管理事務局は、「愛媛県新居浜市坂井町2丁目3-17 新居浜テレコムプラザ」内に置きます。

2.管理事務局は当施設の運営に必要となる業務について、外部に委託することができます。

 

第3条(当サービスの申込み)

当施設の利用申込みは、以下の⽅法に従って⾏っていただくこととします。

当施設のLINE公式『コワーキングスペース駅前CHOI』の友だち登録をしていただき、LINEより利用申込みおよび利用料金の決済を行ってください。

第4条(利⽤契約)

1.管理事務局が申込者の申込みを承諾した場合、申込者との間に利⽤契約(以下 「当契約」という。)を締結します。

2.当契約締結により、申込者は当サービスの利⽤資格を有する者となります。

 

第5条(会員の種類・料⾦)

1.管理事務局は、必要に応じ会員の種類及び当サービスの利⽤⽅法と利⽤可能な範囲(以下「利⽤プラン」という。)を設定することができます。

2.利用料⾦は、当ホームページ内の利⽤料⾦表のとおりとします。

3.管理事務局は、利用料⾦については、経済情勢その他の変動等により 変更することができます。なおその場合は、変更通知のあった⽉の翌々⽉分から新料⾦となります。

 

第6条(利⽤料の⽀払期⽇及び⽀払⽅法)

利用者は、利用料⾦について、利⽤申し込みの際にクレジットカード決済により⽀払うものとします。

 

第7条(当サービスの利⽤時間)

1.管理事務局は、利⽤プランごとに当サービスの利⽤時間を設定することができます。

2.ドロップインおよび1DAYプランのご利用は09:00〜18:00(土日祝は09:00〜17:00)となっております。

3.当施設の休業⽇はありませんが(年末年始を除く)、場合により臨時的に休業することがあります。

第8条(キャンセルについて)

1.  キャンセルは不可となっております。そのため、ご予約の日時に施設へのご来場がなかった場合でも、ご予約時にお支払いいただいた料金の返金対応は致しかねます。

2.   ご不明な点などがございましたら管理事務局または当サイトの問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 

第9条(利用資格の譲渡禁⽌)

利用資格は、管理事務局により承認された利用者のみに有効であり、第三者への貸与、 譲渡、担保提供できません。

 

第10条(サービスの配分)

1.利用者は、当サービスが他の利用者と共有されていることを承諾していただきます。

2.利用者は、利⽤できるサービスに対して不当な要求をせず、他の利用者に対して寛容であり、 サービスの配分については他の利用者と協⼒していただきます。

3.管理事務局は、その絶対的裁量において、各利用者のサービスの使⽤程度を決定することができます。

第11条(ゲストの同伴)

1. 利用者は、利用者本⼈の接客対応に限り、利用者以外の者をゲストとして1名まで同伴することができます。

2.ゲストの同伴には各利⽤プランに即した料⾦が適⽤されます。ゲストが定められた時間を超えて当施設に滞在する場合、別途利⽤料⾦を⽀払っていただくものとします。

3.ゲストを同伴する場合、利用者はゲストに、当施設の利⽤に関し、本規約を厳守させ、管理事務局の指⽰があるときはこれに従わせなければなりません。またそのゲストの⾏為について⼀切の責任を負っていただくものとします。

4.ゲストのみの利⽤及び施設内滞在はできません。

5.ゲストの出迎えや⾒送りは、原則として利用者⾃⾝で⾏って頂きます。

6.当施設混雑時にはゲスト利⽤を制限する場合があります。

第12条(禁⽌・遵守事項)

1.利用者は次に掲げる⾏為をしてはなりません。

 ① コワーキングスペース⽬的以外の⽬的(宿泊、居住、店舗等)での使⽤。

 ② 宗教活動、政治活動、反社会的思想活動、公序良俗に反する使⽤。

 ③ 単独で⼜は第三者との合同において、管理事務局の運営に介すること。

 ④ 当施設の⼀部⼜は全部を本規約に則らない⽅法により名義の如何を問わず第三者に使⽤させること。

 ⑤ 貼りビラ・垂れ幕・チラシ配布等。

 ⑥ 当施設内部⼜は建物外側における看板・掲⽰板・広告・標識等の設置、貼り付けもしくは窓ガラスに⽂字等を記⼊すること。

2.本条 1 項④の⾏為があった場合は、管理事務局は⾏為者である利用者に別途定める利⽤料⾦を申し受けます。

3.本条 1 項⑤⑥の⾏為があった場合は、管理事務局は⾏為者の承諾なしにその物品の撤去を⾏い、利用者は撤去費⽤をご負担いただきます。なお、施設損傷があった場合はその補修費を併せてご負担いただきます。

4.利用者は、相互に迷惑をかけないよう次の事項を厳守しなければなりません。なお、管理事務局は必要に応じて、利用者に対して注意喚起もしくは退出を⾔い渡す場合があります。

① 当施設内に、危険物、重量物、不潔悪臭その他により他⼈に迷惑となる物品を持ち込まない。

② 談笑などが騒⾳となって他の利用者⼜は近隣の迷惑とならないよう⼗分注意する。施設内を⾛るなど、過剰になると危険⾏為となる⾏動にも⼗分注意する。

③ 楽器の使⽤、⿇雀等は禁⽌する。

④ オーディオ機器(PC、iPod、ウォークマン等)で⾳楽を聴く場合は、必ずヘッドフォン・イヤホンを利⽤する事を義務付ける。ヘッドフォン・イヤホンからの⾳漏れは禁⽌する。

⑤ ⽕災発⽣の原因となる⽕気発⽣⽤具類は持ち込まない。

⑥ ⾹⽔やお⾹(アロマ⾹料含む)など、匂いや刺激の強い(室内に⻑時間残る)ものの使⽤は禁⽌する。

⑦ 当施設内での⾷事は可能とするが、テーブル等を汚した場合は利用者自身で清掃をすることとする。

⑧ 当施設内での喫煙(電⼦煙草、加熱式煙草を含む)は禁⽌する。

⑨ ⿇薬、アルコール類の持ち込み⼜は使⽤・飲⽤、並びに製造・合成等は厳に禁⽌する。 

⑩ 当施設内に、運営事務局による事前承諾なしに、動植物を持ち込まない。

⑪ 入場の際の暗証番号を不正に(第三者への貸与、譲渡など)使⽤することを禁じる。

⑫ 施設内での打合せ、通話、Web 会議等は可とする。ただし、⾳量・声量には常識の範囲 で⼗分配慮する事。

⑬ 当施設内の共有スペース及び共有物はきれいに利⽤すること。

⑭ 会員⾃⾝のホームページやソーシャルネットワークサービス等での使⽤を⽬的とし て、施設内での撮影や取材を掲載する場合は、事前に管理事務局の許可を取る。撮影したデータを SNS や動画サイトへアップロードする際は他の会員及び当施設利⽤者の映り込みが無いように加⼯、編集すること。

⑮ 駐⾞・駐輪場を利用する際はルールとマナーを守り、違反や迷惑行為等が見られた場合は利用を禁止することがある。

⑯ ネットワークビジネスなどに関する勧誘、販売、その他⼀切の営業活動を禁⽌する。⼀⾒してネットワークビジネスなどと誤解を受ける活動を禁⽌する。アダルトサイト、 出会い系サイト等の⾵俗産業に関係する活動を禁⽌する。

⑰ その他前各号に準ずる他⼈の迷惑となる⼀切の⾏為⼜は当施設に損害を及ぼす恐れ のある⼀切の⾏為は禁⽌する。

第13条(当サービス終了による利⽤の停⽌)

1.利用者は、当サービスに係る利⽤契約が期間満了、解約、契約の解除等、事由の如何を問わず終了したときは、当施設の利⽤を停⽌しなければなりません。

2.当サービスに係る利⽤契約終了⽇から起算して 30 ⽇を過ぎても当施設内に利用者の残置物があり、残置物の撤去・引取りに関して利用者から管理事務局に何ら申出がない場合、管理事務局においてこれら残置物を適宜処分⼜は遺失物として処理することができるものとします。その際、利用者は⼀切異議を述べないものとします。

3.利用者は当施設利⽤の停⽌に際し、その事由・名⽬の如何にかかわらず移転料、⽴退料、営業権の権利⾦等⼀切の請求を管理事務局に対して⾏うことができません。

 

第14条(サービスの停⽌、施設の停⽌、休⽌、閉鎖)

1.天災、不測の事故、施設・機器の故障、法令の制限・改廃、⾏政指導、社会情勢・経済 情勢の著しい変化、施設の改造・補修、その他やむを得ない事由が発⽣した場合、管理事務局は、サービスの停⽌、施設の全部⼜は⼀部の利⽤停⽌・休⽌⼜は閉鎖をすることができます。この場合、利用者は、当施設および管理事務局に対し、いかなる損害賠償請求もできません。

2.施設の譲渡及び施設の閉鎖等により、利用者が当施設のサービスを受けることができなくなる場合があります。

 

第15条(当施設及び管理事務局の免責)

1.当サービスに関連して⽣じた会員及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予⾒⼜は予⾒可能性の有無にかかわらず、当施設及び運営事務局は⼀切の責任を負いません。

2.当サービスの利⽤に関し、管理事務局が損害賠償責任を負う場合、契約者が当施設に当サービスの対価として⽀払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。

3.会員が営む事業、⾏為の責任、内容について、当施設および管理事務局は⼀切責任を負いません。

 

第16条(利用者の修理・賠償責任)

利用者は、⾃⼰の責に帰する事由で当施設を故障、汚損、破損させた場合は、遅滞なく管理事務局に申出なければなりません。その場合、会員は修理費⽤、取替え費⽤等損害補償をしなければなりません。会員からの申出がなく事後に発覚した場合は、別途罰則⾦が課せられる場合があります。

 

第17条(関係法規)

当契約に借地借家法は適⽤されません。当契約、本規約に定めのない事項については⺠法その他法令⼜は商習慣に基づき解決します。

 

第18条(本規約の改定) 管理事務局は、必要に応じ、本規約を改定することがあります。

 

以上

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